毎年、新年を迎えてしばらくすると、「確定申告」に関する広告をよく目にするようになります。
会社勤めをしているとあまり馴染みがないものですが、不動産投資をする人にとっては極めて重要となる確定申告。
「青色申告」と呼ばれる形式で確定申告すればより高い節税効果が期待でき、不動産投資を一層充実したものにすることができます。
この記事では「不動産投資における青色申告のメリット」を詳しく解説していきます。
確定申告とは、1年間(毎年1月1日~12月31日)の所得にかかる税額を計算して税務署に申告し、それに従って納税する手続きのことです。
会社員をはじめとする「給与所得者」は会社で年末調整(※)を受けるため、個人で確定申告を行う必要はありません。
しかし、
は個人で確定申告を行わなければなりません。
※:給与やボーナスから概算で徴収していた所得税(源泉徴収)と、正しい所得税の総額とを比較し、所得税の過不足を精算する手続きのこと
原則として、確定申告の申告期間は翌年の2月16日から3月15日までと定められており、所得税の納付期限も同様となっています。
つまり、2022年1月1日~12月31日分の確定申告は、2023年2月16日~3月15日までに行わなければならないということです。
期限日が土日祝日にあたる場合は次の平日に繰り越されますが、2023年3月15日は平日のため、例年通りの日程で行われます。
上述したとおり、「3.給与以外の所得合計が年間20万円を超える人」は個人で確定申告しなければなりませんが、不動産投資をしている人はこれに該当する可能性が高く、確定申告が必須となるケースが多く見られます。
「給与以外の所得」には、不動産所得だけでなく「事業所得」や「雑所得」なども含まれるため注意しましょう。
なお、「不動産所得 = 不動産収入(家賃収入など)- 必要経費」ですので、家賃収入が年間20万円を超えていたとしても、経費次第では確定申告が不要となることもあり得ます。
ただし、
などの理由から、不動産所得が20万円以下であったとしても、毎年確定申告しておくことをおすすめします。
不動産投資は「減価償却費によって会計上の赤字を作り出し、損益通算によって給与所得を圧縮して節税効果を得る」ということも大きなメリットのひとつですので、不動産投資と確定申告はセットとして考えておくといいですね。
確定申告には、一般的な「白色申告」と、別途申請が必要となる「青色申告」がありますが、青色申告のほうが節税効果は断然高くなります。
その理由は以下の5つです。
青色申告では、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。
原則として、所得税は「所得 = 収入 - 経費」に対して発生しますが、特別控除を受けることができれば「所得 = 収入 - 経費 -特別控除額」となりますので、所得が圧縮されたぶん所得税を節税することができます。
なお、青色申告特別控除には3種類の控除額があり、
のように、より大きな控除を受けるためには要件を満たす必要があります。
また、不動産所得の場合はさらに特殊で、65万円または55万円の控除を適用するためには「事業的規模で不動産投資を行っている」ことが必要となります。
一般的に、事業的規模の不動産投資とは、
の規模(5棟10室基準)を言います。
青色申告を行えば、発生した赤字を翌年度以降最大3年間繰り越すことができます。
たとえば、1年目が300万円の赤字、2~4年目がそれぞれ100万円の黒字だったとしましょう。
それぞれの所得は、
となるため、実際には黒字だった2~4年目にも所得税がかからなくなります。
白色申告であれば、同条件であったとしても2~4年目には所得税が発生しますので、これは大きな節税ポイントとなります。
この仕組みを「純損失の繰越控除」と言います。
また、前年度が黒字で今年度が赤字だった場合、その赤字額に応じて前年度に納めた税金の一部が還付されます。
この仕組みを「純損失の繰戻し還付」と言います。
事前に届出をしておけば、家族に支払った給与(専従者給与)を経費として計上することができます。
これを適用するには、対象となる家族が「青色事業専従者」として認められている必要がありますが、それには以下の条件を満たしていなければなりません。
仕事内容に応じたものであれば給与額に縛りはありませんため、専従者給与を経費として計上することができれば高い節税につながります。
白色申告の場合は、
のどちらか小さい方の額が「専従者控除」として認められるのみですので、これもまた青色申告における大きなメリットとなります。
貸倒れとは、取引先の倒産や債務超過などの理由で債権(売掛金や受取手形など)を回収できなくなることです。
引当金とは、将来的に生じる可能性のある費用や損失に備えるための準備金です。
つまり、貸倒引当金とは「貸倒れリスクに備え、損失になるかもしれない金額を予測して計上しておく準備金」となります。
不動産投資においては、滞納家賃の一部を貸倒引当金とすることができます。
滞納家賃はないに越したことはありませんが、万が一滞納が生じたとしても、その一部を経費計上できると考えれば安心感が増しますね。
白色申告では、10万円以上の備品は一度に経費計上することができず、減価償却により数年かけて計上しなければなりません。
一方、青色申告であれば30万円未満の少額備品を全額損金算入(年間上限300万円)できますので、そのぶん高い節税効果が期待できます。