収入などに応じて生じる「税金」。
不動産収入にも、もちろんさまざまな税金が課税されます。
この記事では、不動産収入にかかる税金について解説します。
不動産収入にかかる税金は大きく2つ。
「所得税」と「住民税」です。
所得税と住民税は、不動産収入から必要経費を差し引いた「不動産所得」に対して課せられます。
所得が赤字の場合は税金がゼロになりますが、サラリーマン大家の場合は不動産所得以外に給与所得がありますので、給与所得から不動産所得の赤字分を差し引いた額に対して課税されることとなります。
不動産を取得・保有している場合は、
も発生します。
なお、不動産投資を個人ではなく法人として行っている場合は、所得税ではなく「法人税」が課されることとなりますが、この記事では個人を対象として解説します。
所得税は「課税所得金額 × 税率 -税額控除額」で計算します。
課税所得金額は「不動産所得」と「給与所得」を合算して算出します。
不動産所得は「不動産収入-(不動産投資にかかった)経費」となります。
不動産収入の主なものは、
経費の主なものは、
が挙げられます。
税率と税額控除額は以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 税額控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 9.75万円 |
330万円~695万円 | 20% | 42.75万円 |
695万円~900万円 | 23% | 63.6万円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 153.6万円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
経費の申告漏れがあるとそのぶん所得が高くなり、課税額も高くなるため、漏れなくきっちり申告するようにしましょう。
住民税には「所得割」と「均等割」があり、均等割の額は自治体によって異なる場合があるなど、少々ややこしくなっています。
基本的には「課税所得金額 × 10%」がおおよその住民税額になると考えておけばいいでしょう。
住民税額も「課税所得金額」をもとに算出されますので、上述したとおり、経費の申告は忘れず行うことをおすすめします。
頑張って稼げば稼いだぶん課税される、所得税と住民税。
特に、住民税は所得が多ければ多いほど税率も高くなるため、頑張り損のように感じてしまうかもしれません。
そんな時は、節税対策の一環として不動産投資を取り入れてみてはいかがでしょうか。
不動産投資にはさまざまな経費がかかりますが、中でも「減価償却費」は高額になりやすく、かつ実際には費用が発生しないため、帳簿上の赤字を作り出しやすいという特徴があります。
不動産所得が赤字になれば、そのぶんを給与所得から差し引くこと(=損益通算)ができるため、節税に繋がるというわけです。
節税にご興味のある方は、不動産投資もぜひ選択肢としてご検討ください。